無農薬栽培・減農薬栽培・低農薬栽培などの表現は農林水産省の新ガイドラインではすべて特別栽培農産物に統一されました

特別栽培農産物って?

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〜 有機栽培 ・ 特別栽培農産物 〜

 
最近スーパーやインターネット通販ショップなどで、「有機栽培○○」とか「特別栽培○○」の文字をよく見かけることはございませんか?
 以前は、「有機栽培」、「無農薬栽培」、「減農薬栽培」、「低農薬栽培」などいろいろな言葉で表示されていました。ところが、消費者団体等から無農薬栽培と有機栽培との違い、減農薬とはどれだけ農薬を減らした場合なのかなど表示が曖昧だということで有機食品の表示に一定の基準が設けられることになり、「有機栽培(オーガニック)」については平成11年度より、JAS法の認証制度の認定を受けたものでないと表示できなくなりました。

 また、「無農薬栽培」、「減農薬栽培」、「低農薬栽培」などの表現については、平成16年から農林水産省の新ガイドラインによりすべて「特別栽培農産物」に統一されることになりました。

 

生 産 の 原 則


農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として

土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させる。
農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産する。

 

適 用 対 象


次の品目で不特定多数の消費者に販売されているもの
未加工の野菜・果実
乾燥調整した穀類・豆類・茶等

 このガイドラインは店舗販売、インターネットによる通信販売などにも適用されます。

 

これらの栽培方法は、化学合成農薬と化学肥料の使われ方により分類されています。

1.

有機栽培

 栽培中に、化学合成農薬と化学肥料の使用が禁止されています。(ただし指定された天然系農薬の使用は認められる)。
これは、栽培をするその年だけ使用しないということでは認められません。土壌中に、農薬や化学肥料が残っていれば意味がないので、米や野菜などの1年生作物は、種まきや植え付けの前2年間、多年生の作物は前3年間使用していないことが条件です。
 また有機栽培は、農林水産省の認可がある認定機関からの、認定を受けなければなりません。申請時はもちろん認定後も、毎年監査がおこなわれ、違反したときは罰則の適用があります。

 この認定を受けた生産者のみが、「有機農産物」あるいは「有機栽培」、「有機○○」の表示とJASマークをつけて販売することができます。

このようなマークがついていると安心。

2.

無農薬栽培

農薬を一切使用しないで栽培をする方法ですが、化学肥料は使うことができる。

3.

減農薬栽培

農薬をその地域で通常使われている量の5割以下に減らして栽培する方法です。化学肥料は使うことができる。

4.

無化学肥料栽培

化学肥料を一切使用しないで栽培する方法ですが、農薬は使うことができる。

5.

減化学肥料栽培

化学肥料をその地域で通常使われている量の5割以下に減らして栽培する方法です。農薬は使うことができる。

6.

減農薬無化学肥料栽培

農薬をその地域で通常使われている量の5割以下の使用に減らし、化学肥料は一切使用しないで栽培する方法。

7.

無農薬減化学肥料栽培

農薬は一切使用しないで、化学肥料をその地域で通常使われている量の5割以下に減らして栽培する方法。

8.

減農薬減化学肥料栽培

農薬も化学肥料も、その地域で通常使われている量の5割以下に減らして栽培する方法。

 

〜 特 別 栽 培 農 産 物 〜

 
 特別栽培農産物とは、その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行なわれている化学合成農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、化学合成農薬の使用回数を50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物です。したがって上記の2.「無農薬栽培」 〜 8.「減農薬減化学肥料栽培」のすべてがこれに該当します。

 

名 称 に つ い て

新ガイドライン 無農薬 減農薬
(5割以下)
慣 行
無化学肥料 特別栽培農産物 適用の範囲外
減化学肥料
(5割以下)
適用の範囲外
慣 行 適用の範囲外 適用の範囲外 適用の範囲外

「特別栽培農産物」と一括りの名称になりました。
また農薬等資材の節減割合を隣接して表示することになりました。

 

表 示 禁 止 事 項

 
「無農薬」「無化学肥料」表示は、消費者が一切の残留農薬等を含まないとの間違ったイメージを抱きやすく、優良誤認を抱くために表示禁止事項となりました。

「減農薬」「減化学肥料」表示は、削減の比較基準、割合及び対象(残留農薬なのか使用回数なのか)が不明確であり、消費者にとって曖昧で分かりにくい表示だったため表示禁止事項となりました。

 以上はあくまでもガイドラインであり、法的義務も罰則もないため、すべての生産者がこれに沿って表示するか疑問は残ります。 当園は生産者と消費者の信頼関係を大切にしたいという思いから、先ずお客様方に当園の栽培方法を知っていただくことが第一であると考え、このガイドラインに基づいた表示を行なっています。特別栽培農産物(新ガイドラインによる表示

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